三重県 版
三重県で産業廃棄物の収集運搬を業として行うための許可について、申請先と手数料、公式の手引きの在りかを三重県の公表資料からまとめました。三重県は県外の事業者に限って電子申請を認めています。
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一制度の入口
産業廃棄物の収集や運搬を仕事として行おうとする人は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の 14 条 1 項が定めています。以下ではこの法律を廃棄物処理法と書きます。
ここでいう「業として行う」は、他人から委託を受けて運ぶことを指します。運送の対価を受け取るかどうかではなく、他人の廃棄物を引き受けて運ぶかどうかで分かれます。
反対に、次の場合には許可が要りません。
グループ会社の廃棄物を運ぶ場合は、会社が別である以上は他人の廃棄物にあたります。自社運搬として扱えるかどうかは、荷主と運ぶ主体が同じ法人かどうかで見ます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第一項(抜粋)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
収集運搬業の許可を出すのは、原則として都道府県知事です。ただし廃棄物処理法施行令 27 条 5 号が、二つの場合だけを指定都市と中核市の長に回しています。
ここでいう市は、地方自治法の指定都市と中核市です。全国で 82 市あります。保健所を置いているというだけでは当たらず、施行時特例市も入りません。
この形になったのは平成 23 年 4 月 1 日からです。それより前は、積卸しをするすべての都道府県と政令市の許可が要りました。全国で営むには 109 の許可を 5 年ごとに更新する必要があり、これが原則 47 に整理されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十七条(政令で定める市の長による事務の処理)(抜粋)
第二十七条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。
五 法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の二つに分かれます。産業廃棄物は、事業活動で出た廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃プラスチック類など 20 種類として定められたものです。それ以外の廃棄物は一般廃棄物になります。
一般廃棄物の収集運搬業の許可を出すのは市町村長で、都道府県知事ではありません。産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても、一般廃棄物を業として運ぶことはできません。
引越しで出た家財や、家庭から出た不用品は一般廃棄物にあたることが多く、この場合は市町村の許可を持つ業者に頼みます。事業所から出たものであっても、20 種類に当てはまらないものは一般廃棄物です。たとえば社員食堂の生ごみがこれにあたります。紙くずは業種によって分かれ、建設業や印刷物加工業などから出たものは産業廃棄物になります。
建設工事が元請と下請の重なりで行われる場合、その工事で出た廃棄物については元請業者が排出事業者になります。廃棄物処理法 21 条の 3 第 1 項が定めています。
下請が運ぶと、元請から委託を受けて運ぶ形になります。ですから下請にも、原則として収集運搬業の許可が要ります。
例外が一つあります。書面の請負契約で定めたうえで下請が自ら運ぶ場合に限り、下請を排出事業者とみなす扱いです(21 条の 3 第 3 項)。あてはまるのは、次のすべてを満たすときです。
同じ人が二つ以上の契約に分けて請け負った場合は、一つの契約とみなして 500 万円 以下かどうかを見ます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十一条の三(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)(抜粋)
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律……の規定の適用については、当該建設工事……の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業……を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三……の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
許可を受けないで産業廃棄物の収集運搬を業として行うと、5 年以下の拘禁刑もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはその両方です。廃棄物処理法 25 条 1 項 1 号が定めています。
同じ重さの罰則が、次の場合にもかかります。
令和 7 年 6 月 1 日に施行された刑法の改正で、それまでの「懲役」は「拘禁刑」になりました。古い解説には懲役と書かれているものがあります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十五条第一項(抜粋)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(……許可の更新を含む。)を受けた者
七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
二許可の射程
14 条 1 項には、許可が要る区域について次の括弧書きがあります。「運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」。
つまり、産業廃棄物を積み込む場所のある都道府県と、降ろす場所のある都道府県の、両方の許可を受けます。積卸しをせずに通り抜けるだけの県では、その県の許可は要りません。
たとえば、ある県で積み、隣の県を通り、その先の県で降ろすとします。要るのは積んだ県と降ろした県の許可で、通り抜けた県の許可は要りません。
県をまたいで運ぶ仕事では、1 社がいくつもの県の許可を持つことになります。このサイトが 47 都道府県それぞれのページを置いているのは、そのためです。
積替えとは、集めてきた産業廃棄物を、いったん降ろして別の車に積みかえることをいいます。積みかえのために一時的に置いておくことを保管といい、あわせて積替え・保管と呼ばれます。
積替えをする場所が指定都市か中核市の区域にある場合、その市の長の許可を受けます。都道府県知事の許可では足りません。
もう一つ、その県の中の一つの市の区域内だけで収集運搬を営む場合も、その市の長の許可になります。市の外へ出ないのであれば、県の許可ではなく市の許可を取ることになります。
市の区域をまたいで営む許可を県から受けている場合は、その市の中でも収集運搬を行えます。積替えをしないのであれば、県の許可のままで市の中の積み降ろしができます。
三重県には、別の許可権者になる指定都市も中核市もありません。三重県の中で完結します。三重県の中で積替えをする場合も、申請先は三重県です。
三三重県の窓口
申請先は、申請者の住所によって 10 か所に分かれます。申請の前に、三重県が公開している手引きと様式をご覧ください。書類の種類と部数、受付の時間は、手引きに書かれています。
| 課の名前 | 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 |
|---|---|
| 所在地 | 〒514-8570 津市広明町13番地 |
| 電話 | 059-224-2475 |
| ファクス | 059-224-2530 |
| 受付の時間 | 公表されていません |
出典:三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班(2026年9月4日確認)
| 申請者の住所(本店の所在地) | 出す先 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 事務所や事業場が桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町にある方 | 桑名地域防災総合事務所 環境室 | 〒511-8567 桑名市中央町5-71 | 0594-24-3624 |
| 事務所や事業場が四日市市、菰野町、朝日町、川越町にある方 | 四日市地域防災総合事務所 環境室 | 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 | 059-352-0593 |
| 事務所や事業場が鈴鹿市、亀山市にある方 | 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 | 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 | 059-382-8675 |
| 事務所や事業場が津市にある方 | 津地域防災総合事務所 環境室 | 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 | 059-223-5083 |
| 事務所や事業場が松阪市、多気町、明和町、大台町にある方 | 松阪地域防災総合事務所 環境室 | 〒515-0011 松阪市高町138 | 0598-50-0530 |
| 事務所や事業場が伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町にある方 | 南勢志摩地域活性化局 環境室 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 | 0596-27-5405 |
| 事務所や事業場が伊賀市、名張市にある方 | 伊賀地域防災総合事務所 環境室 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 | 0595-24-8078 |
| 事務所や事業場が尾鷲市、紀北町にある方 | 紀北地域活性化局 環境室 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 | 0597-23-3469 |
| 事務所や事業場が熊野市、御浜町、紀宝町にある方 | 紀南地域活性化局 環境室 | 〒519-4393 熊野市井戸町371 | 0597-89-6937 |
| 三重県内に事務所や事業場を有していない方(県外の事業者) | 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班(県庁8階) | 〒514-8570 津市広明町13番地 | 059-224-2875 |
三重県は「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可申請の手引」を公開しています。いま公開されているのは令和8年2月改訂のものです。申請の前に、必ず原本をご覧ください。
三重県には、産業廃棄物の許可を知事に代わって出す指定都市や中核市がありません。県内のどこで積卸しをする場合も、許可を出すのは三重県知事です。
県内に事務所や事業場がある方は、その所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局の環境室が窓口です。県内の窓口は9か所あります。
県外で出た産業廃棄物を県内で処分するために搬入するときは、排出事業者が搬入する日の15日前までに県へ届け出ます。
この届出の対象は、1つの処分業者に委託する量が200トン以上かつ200立方メートル以上の場合です。優良認定処理業者へ委託する場合は1,000トン以上かつ1,000立方メートル以上が対象になります。
積替え・保管を含む申請をする場合は、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づく手続を先に終えておく必要があります。
更新の申請書は、許可有効期間の満了日のおよそ2か月前を目安に提出します。満了日を過ぎると新規の申請になります。
許可申請には「許可申請用チェックシート」を添えます。
四県外からの申請
この許可は、荷を積む県と降ろす県のそれぞれで要ります(二章)。ですから申請する人の多くは、その県に事務所を持たない県外の事業者です。
県外から申請するとき、電子申請を使えるか、郵送でよいか、窓口へ行くのに予約が要るかは、県ごとに違います。三重県の扱いは次のとおりです。
| 電子申請 | できます(県外の事業者が郵送で出す場合の事前審査と手数料の電子納付) 三重県電子申請・届出システム 電子申請の案内 |
|---|---|
| 郵送 | できます 県外の事業者は、電子申請・届出システムで事前審査を受けたあとに書類を郵送します。事前審査を受けていない申請書の郵送は受け付けていません。 |
| 来庁の予約 | 要ります(県外の事業者が来庁して出す場合) |
| 提出する部数 | 正本1部、副本1部(副本は受理後に返却されます) |
出典:三重県の公表資料(2026年9月4日確認)
三重県内に事務所や事業場がない方の窓口は、県庁8階の廃棄物対策課です。県内に拠点がある方の窓口とは分かれています。
来庁して出す場合は、事前に電話で日時を予約します。予約の電話は059-224-2875です。
郵送で出す場合は、電子申請・届出システムで事前審査を受けてから送ります。変更届は事前審査が要りません。
許可証の返送用に、530円分の切手を貼った封筒か、レターパックプラスを同封します。
県外の事業者の変更届は、原則として郵送で提出します。
五要件
知事は、申請が二つの条件に当てはまると認めるときでなければ許可を出せません。廃棄物処理法 14 条 5 項が定めています。
施行規則 10 条は、施設の基準と、申請者の能力の基準を並べています。能力の基準は「知識及び技能」と「経理的基礎」の二つです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
施設の基準は、産業廃棄物が飛び散らず、流れ出さず、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を持っていることです。
基準は、扱う廃棄物の種類に合った積み方ができることです。汚泥を運ぶなら漏れない容器、粉じんが飛ぶものならシートや密閉できる荷台、というように、種類ごとに考えます。
車は、自分で持っているものでも、借りているものでもかまいません。借りている場合は、その車を使ってよいことを示す書類(賃貸借契約書など)を申請書に添えます。
もう一つの能力の基準が、収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎です。事業を続けられるだけの財務の状態にあるか、という見方をします。
直前 3 年分の決算書と納税証明書を出して判断されるのが一般的です。債務超過になっている場合や、3 年続けて利益が出ていない場合は、今後の見通しを書いた事業改善計画書を求められることがあります。
見られるのは、事業を続けられる状態にあるかどうかです。何を出せばよいかは県ごとに手引きで示されていますので、三章のリンクから原本をご覧ください。
欠格要件は、過去の処分や刑罰に関するものです。廃棄物処理法 14 条 5 項 2 号が、7 条 5 項 4 号を引く形で定めています。
法人の場合は、役員と、支店長のように契約を結ぶ権限のある人(政令で定める使用人)、それに 5 パーセント以上の株主についても見られます。申請書に住民票や登記されていないことの証明書を添えるのは、これを確かめるためです。
施行規則 10 条の条文にあるのは「知識及び技能」で、講習会という言葉は出てきません。その知識と技能を持っていることを示す方法として、各都道府県が申請書に講習会の修了証の写しを添えるよう求めています。
講習会を開いているのは公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターです。以下ではJWセンターと書きます。産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会のうち、収集・運搬課程を受けます。特別管理産業廃棄物(爆発するおそれや毒性、感染性があるものとして定められた産業廃棄物)を扱うのであれば、特別管理の講習会の収集・運搬課程です。
講習会には新規講習会と更新講習会があります。修了証をいつまで使えるかは県ごとに手引きで示されていますので、申請する県のものをご覧ください。
受けるのは、法人なら代表者か業務を行う役員、個人なら申請者本人です。支店長のように契約を結ぶ権限のある人が受ける形も認められています。
会場と申込みの窓口は、都道府県ごとの産業資源循環協会が担っています。定員があり、申込みから受講までに日があきますので、書類をそろえるより先に申し込んでおくと待ち時間が短くなります。
| 三重県の窓口 | 一般社団法人 三重県産業廃棄物協会 |
|---|---|
| 電話 | 059-351-8488 |
| 講習会の案内 | 講習会のページ |
日程と受講料は動きますので、JWセンターと一般社団法人 三重県産業廃棄物協会のページでお確かめください。
六費用
申請のときに手数料を納めます。額は三重県の条例で定まりますので、全国一律ではありません。窓口で出す場合は三重県収入証紙です。県外の事業者が郵送で出す場合は電子申請・届出システムでの電子納付です。県内の事業者は令和9年4月から電子納付に対応する予定です。
| 業の種類 | 新規の許可 | 更新の許可 | 変更の許可 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 円 | 73,000 円 | 71,000 円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 円 | 74,000 円 | 72,000 円 |
出典:三重県の公表資料(2026年9月4日確認)。額は三重県の条例で定まります。
手数料のほかに、次のものがかかります。
複数の県で許可を取る場合、手数料はその県の数だけかかります。講習会の修了証は 1 通で足り、写しを各県の申請書に添えます。
書類の作成を行政書士に頼む場合、報酬が別にかかります。額は事務所ごとに決めるもので、決まった相場はありません。
頼む範囲でも変わります。相談だけを受けるものと、申請書の作成まで引き受けるものとでは、手間が違うためです。複数の県ぶんをまとめて頼む場合の扱いも、事務所ごとに違います。
実際の額は、八章の方法で挙げる探し先の出品や事務所のページでご確認ください。
七申請と義務
収集運搬業の許可の申請は、自分で出せます。
都道府県は、申請の手引きと様式、記載例を公開しています。書類の一覧と書き方が載っていますので、まずこれを読むところから始められます。三重県の申請窓口と公式の手引きは三章にまとめています。
手順としては、講習会の申込みを先に済ませておくと進みが早くなります。定員があり、受講から修了証が届くまでにも日があくためです。
県によっては、修了証が間に合わない場合の扱いを手引きに書いています。申立書を添えて申請し、あとから修了証を出す形です。この場合も、期限までに出せなければ不許可になることがあります。
そのあいだに、車検証の写し、車両の写真、決算書、納税証明書、住民票などをそろえます。証明書には発行から 3 か月以内といった期限が付くことが多いので、取る順番に気をつけてください。
審査にかかる期間は 60 日と公表されています。書類の追加や訂正を求められると、そのぶん延びます。
更新の場合は、有効期間が終わる日までに申請しておけば、許可か不許可かが決まるまでは前の許可がそのまま効き続けます。廃棄物処理法 14 条 3 項が定めています。ただし期限を過ぎてからの申請にこの扱いはありません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第二項・第三項(抜粋)
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
許可を受けたあとは、次のことを守ります。
扱う産業廃棄物の種類を増やすときと、積替え・保管を始めるときは、届出ではなく変更の許可が要ります。先に申請して許可を受けてから始めます。
もう一つ、自分の名義で他人に収集運搬を行わせることは禁じられています。廃棄物処理法 14 条の 3 の 3 です。これに違反すると、無許可営業と同じ重さの罰則がかかります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の三の三(名義貸しの禁止)
第十四条の三の三 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
許可の有効期間は 5 年です。廃棄物処理法 14 条 2 項は「五年を下らない期間であつて……政令で定める期間」と書いていて、その政令が施行令 6 条の 9 です。
更新のときに優良基準に適合すると認められた場合は、7 年になります。優良基準とは、その事業を的確に行う能力と実績を持つ者として環境省令で定められた基準です。これを優良産廃処理業者認定制度といいます。
7 年になるのは更新のときです。はじめて受ける許可は、優良基準に当てはまっていても 5 年です。
更新の時期が来ても、都道府県から連絡が来るとは限りません。許可証に書かれた有効年月日をご自身で控えておいてください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の九(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第六条の九 法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 新たに法第十四条第一項の許可を受けた者……五年
二 法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの……七年
三 法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの……五年
八代行の頼み方
申請は自分で出せます。それでも、書類を作る時間が取れない、複数の県ぶんをまとめて進めたいという場合は、行政書士に頼めます。官公署に出す書類を代わりに作ることは、行政書士の仕事です。
探し方を 3 つ挙げます。当事務所が申請を代わりに行うことはありません。
行政書士法 第一条の三(業務)(抜粋)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録……を作成する場合における当該電磁的記録を含む。……)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「産業廃棄物収集運搬業許可」の検索結果で、行政書士への相談と書類の作成を、対応範囲・料金・納期で比べられます。相談だけを受ける出品と、申請書の作成まで引き受ける出品があります。この許可は申請先が都道府県ごとに分かれますので、どの県の申請に対応できるかを購入前に確かめてください。
頼む前に決めておくとよいのは、どこまでを任せるかです。書類の作成まで頼むのか、要件を満たしているかの確認だけを頼むのかで、料金も納期も変わります。
こんな方に:複数の県の許可をまとめて取りたい方、講習会の修了証を待つ間に書類を整えておきたい方
近くの事務所に会って相談したい場合は、地図から探せます。
「三重県 行政書士 産業廃棄物収集運搬業許可」でGoogleマップを開く →
地図の初期位置は三重県庁の所在地です。検索ボタンから「行政書士 産業廃棄物収集運搬業許可 三重県」で探せます。
九Q&A
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類の作成は、行政書士に任せられます。
行政書士へ代行を依頼する →