産業廃棄物収集運搬業許可 Q&A
お答えします
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律と施行令で種類が決められたものです。それ以外の廃棄物はすべて一般廃棄物で、家庭から出る不用品や引越しの家財はここに入ります。許可を出す人も違います。一般廃棄物の収集運搬業は市町村長の許可、産業廃棄物の収集運搬業は都道府県知事の許可です。産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても、家庭から出たごみを業として運ぶことはできません。無許可で運べば、どちらの廃棄物でも5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金です。
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一解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、まず「廃棄物」を定めています。2条1項のとおり、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物で、固形状または液状のものです。
そのうえで、廃棄物を二つに分けます。2条4項の「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物です。政令で定めるものは施行令2条に並んでいて、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類などが挙がっています。法律が直接挙げる6つと、施行令が号で挙げるものを合わせて、20種類になります。
2条2項の「一般廃棄物」は、産業廃棄物以外の廃棄物です。定義は引き算で、産業廃棄物に当たらない廃棄物は、すべて一般廃棄物です。
産業廃棄物に当たるための最初の条件は、「事業活動に伴って生じた」ことです。家庭から出るものは事業活動に伴うものではありませんので、種類を問わず産業廃棄物に当たりません。引越しで出た家財、買い替えで不要になった家具や家電、粗大ごみは、すべて一般廃棄物です。
事業所から出たものでも、産業廃棄物になるのは種類が当たる場合だけです。施行令2条の紙くず、木くず、繊維くずには業種の限定があります。たとえば紙くずは、建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、パルプや紙の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから出たものが産業廃棄物です。限定に入らない業種から出た紙くずや、事務所の社員食堂から出た生ごみは、事業所から出ても一般廃棄物です。実務では「事業系一般廃棄物」と呼ばれますが、法律の語ではありません。
一方、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類のように法律が直接挙げるものと、金属くず、ゴムくず、ガラスくず、がれき類には業種の限定がありません。事業活動に伴って生じたものなら産業廃棄物です。
一般廃棄物の収集または運搬を業として行うには、廃棄物処理法7条1項により、その業を行う区域を管轄する市町村長の許可が要ります。運搬だけを行う場合は、一般廃棄物の積卸しを行う区域の市町村長です。
産業廃棄物の収集または運搬を業として行うには、14条1項により、その業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可が要ります。運搬だけなら、産業廃棄物の積卸しを行う区域の都道府県知事です。
二つの条文は同じ形で書かれていて、違うのは対象の廃棄物と許可を出す人だけです。産業廃棄物収集運搬業の許可は14条の許可で、7条の許可の代わりにはなりません。産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても、一般廃棄物を業として運ぶことはできません。
なお、産業廃棄物の許可を出す人が都道府県知事から市長に変わるのは、施行令27条5号が定める2つの場合だけです。一般廃棄物の「市町村長」はすべての市町村を指しますので、この二つを混ぜないでください。
一般廃棄物の処理は、市町村の仕事です。6条の2第1項は、市町村の義務を定めています。一般廃棄物処理計画に従い、区域内の一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、処分することです。
この仕組みが、許可の出方に表れます。7条5項は、市町村長が一般廃棄物収集運搬業の許可を出せる場合を三つの要件で絞っています。1号は、その市町村による一般廃棄物の収集または運搬が困難であることです。2号は申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合すること、3号は施設と申請者の能力が環境省令の基準に適合することです。市町村が自ら、または委託した業者で集めきれているかぎり、新しい許可は出ない仕組みです。
そのため、家庭の不用品や引越しごみを合法に運べる相手は、市町村が把握しています。市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と、施行規則2条1号にある、市町村の委託を受けて収集運搬を行う業者です。お住まいの市町村の廃棄物担当課で確かめることができます。
許可が要らない場合も、法律と施行規則が個別に定めています。7条1項のただし書により、事業者が自らその一般廃棄物を運ぶ場合と、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物だけを運ぶ場合は許可が要りません。施行規則2条9号は、販売業者の引取りを定めています。特定家庭用機器(家電)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池などの販売業者が、その業を行う区域で、同種の物品が一般廃棄物となったものを適正に運ぶ場合は、許可が要りません。施行規則2条10号により、引越荷物運送業者が、転居する人が転居の際に出す日常生活のごみだけを、営利を目的とせずに運ぶ場合も許可が要りません。ただし、転居する人から種類と数量、引渡し先などを書いた文書を受け取り、所定の場所で市町村または一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すことが条件です。引越し業者が有料でごみの回収と処分を請け負うことは、この特例に入りません。
中古品として値段を付けて買い取る場合、値段が付いて取引される物は原則として廃棄物に当たらず、古物営業法の話になります。買い取りの名目で実際には処分費を取って引き取る形になると、廃棄物の収集運搬に当たるかどうかが問題になります。
25条1項1号は、7条1項または14条1項に違反して、一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬を業として行った者への罰を定めています。5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金で、両方を科されることもあります。一般廃棄物と産業廃棄物を同じ号に並べていますので、罰の重さは同じです。
同じ条の7号は、他人に名義を貸して一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬を業として行わせた者を、同じ罰に処しています。14号は、16条に違反して廃棄物を捨てた者を、同じ罰に処しています。
不用品回収の場面で押さえておく点は一つです。運ぶものが家庭から出たものなら一般廃棄物で、要るのは市町村長の許可です。産業廃棄物収集運搬業の許可を取るかどうかを考える前に、運ぶものがどちらの廃棄物かを確かめてください。
※本記事は制度の一般的な説明です。個別の事情への当てはめは、行政書士または許可権者(都道府県・該当する市)の担当窓口にご確認ください。
二一次情報
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第一項・第二項・第四項(「廃棄物」「一般廃棄物」「産業廃棄物」の定義)(抜粋)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条(産業廃棄物——法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第六条の二第一項(市町村の処理責任——区域内の一般廃棄物を収集・運搬・処分しなければならない)(抜粋)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)をしなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条第一項(一般廃棄物収集運搬業は市町村長の許可)(抜粋)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条第五項第一号〜第三号(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準——市町村による収集運搬が困難であること等)(抜粋)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第一項(抜粋)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条第一号・第九号・第十号(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者——市町村の委託を受けて行う者・販売業者の同種物品の引取り・引越荷物運送業者の転居廃棄物)(抜粋)
第二条 法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
九 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池又はリチウム蓄電池(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は同項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車の部品に限る。)の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十 引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十七条(政令で定める市の長による事務の処理)(抜粋)
第二十七条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。
五 法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十五条第一項(抜粋)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(……許可の更新を含む。)を受けた者
七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。
三代行の頼み方
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推奨
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ココナラ
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「産業廃棄物収集運搬業許可」の検索結果で、行政書士への相談と書類の作成を、対応範囲・料金・納期で比べられます。相談だけを受ける出品と、申請書の作成まで引き受ける出品があります。この許可は申請先が都道府県ごとに分かれますので、どの県の申請に対応できるかを購入前に確かめてください。
こんな方に:複数の県の許可をまとめて取りたい方、講習会の修了証を待つ間に書類を整えておきたい方
ほかの探し方 2 つ(Google マップで近くの事務所を探す、日本行政書士会連合会の会員検索で探す)は、トップページの「行政書士に代行を頼むには」の章にまとめています。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類の作成は、行政書士に任せられます。
行政書士へ代行を依頼する →